財産を守ろう!

エルハウス住宅
コンサルタントの池原です。

先日行われた、近隣の方々
と、お客様の土地の境界
立会の様子です。

財産を守ろう!

分譲地では、必要ないのですが
自宅先の田畑や、空き地に
建築する場合は
境界がはっきりしていない
事が多いです。

何故って?

境界の杭があるところと、
ない所があり、
また、境界に沿って
石垣などあっても

長年の間に一部
崩れていたり、

何らかの作業で
杭が抜かれてしまっていたりと
明確な基準がありません。

法務局に行くと
公図という物がありますが
これは、敷地の距離間が
明記されていない為
あてにできないのです。

建築の許可を届けるのには、
建物から境界までの
距離を明記しなければ
ならない為、

また、敷地の大きさと
建物の大きさの関係も
明記しなけれくては、
いけません。

ということで、境界が
はっきりしていなと
建物の許可申請が
できないのです。

で、境界立会とは
その敷地に接している方に
集まって頂き、

ここで、境界はいいのか
という事を、確認してもらう
作業です。

敷地は、財産であるが
故に、なぁなぁには
お互いできないのです。

財産を守ろう!


よって、境界杭は勝手に動かしたり
抜いたり、してはいけません。

でも、仮にそのような
状況になっても
測量士さんにお願いして
測量をしておけば

後程、境界杭の位置は
復帰できます。

これは、測量図という物を
作ってもらい、法務局には
届けておけば良いのです。

自分の財産を守る為にも
自分の土地を測量しておいて
もらうといいでしょう。

財産を守ろう!







同じカテゴリー( *土地のこと)の記事
地鎮祭の意味は?
地鎮祭の意味は?(2019-01-13 22:48)


Posted by エルハウス 池さん. at 2018年10月26日22:09

コメントを書く

 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。